船鑑札(正得丸)
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- 説明
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船の船籍などを証明する木札。明治29年(1896)に定められた「船鑑札規則」によって、ある程度の規模の船は船鑑札を持つことが義務付けられた。この船鑑札は、大阪府大阪市の石田庄八が所有する日本型船・正徳丸のもので、積石数691石、檣(帆柱)1本、定繋所(船籍)が安宅港だったことが書かれある。裏面には「石川縣」の焼印が押されてある。
都道府県
- 石川県
市町村
- 小松市
類型
- 寄港地
種別
- その他
年代
- 1896年
- 明治時代